◆ぜひ、詳しい内容は弊所までご連絡ください。

社会保険の適用範囲の拡大に伴い、労働時間の管理や処遇改善にお悩みの事業所様が多いでしょう。

キャリアアップ助成金の中でもまだ聞きなれない「社会保険適用時処遇改善コース」。

ぜひ、ご検討ください。

(1)手当等支給メニュー

事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成。

6か月ごとに10万円。3年目の6か月までで最大50万円が助成されます。

(2)労働時間延長メニュー

所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。

 労働時間の延長の取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給されます。

(3)併用メニュー

上記の(1)と(2)の併用メニューです。

※上記はあくまでも概要です。

詳しくは、以下のサイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html