令和4年10月1日の改正で「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」が新たに加わります。

企業には、従業員が育児休業を取得しやすくするための環境整備などが義務付けられることとなりました。

出生時育児休業

改正前の育介法においても、出産後8週間以内に男性の休業取得が多い点にから「パパ休暇」という仕組みが設けられていました。

「子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間の期間を定めてする休業」を言います。

原則申出は1回限りとして育児休業をいったん終了すると、再度の申し出はできないというものでした。

改正では、妻の出産後8週間以内に休業を取得・終了した場合、特別の理由がなくとも、再度の申出が可能となり、28日(4週間)に達していない場合、分割して2回取得することが可能となるものです。

取得要件、取得手続きの詳しい説明は、ぜひ当方にお問い合わせください。