これまで101人以上が加入義務の対象でしたが、2024年10月から対象従業員(フルタイム+フルタイムの3/4以上の従業員)が51人以上事業所で、以下の条件を満たす従業員に対して社会保険の加入が義務となります。
◆ぜひ、お問い合わせください。
・社会保険料の会社負担と従業員負担が生じるため、敬遠されがちで、勤務時間の調整を従業員から相談され悩まれる企業もあるでしょう。
自社のシフト管理や業務分担、雇用契約の内容、給与制度など、これを機会に再点検してみませんか。ぜひ、ご連絡ください。
【従業員のカウント方法】
(A)フルタイムで働く従業員数
(B)1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数
(A)+(B)=合計51人以上
※従業員には、上記要件を満たす正社員や有期職員等だけでなく、パート・アルバイトも含みます。
※厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち6ヶ月以上基準を超えることが見込まれる場合を指します。
【対象となる従業員の要件】
新たな加入対象となる従業員は、パート・アルバイトの方のうち、以下の全てに該当する方です。
□週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(フルタイムの所定労働時間が40時間の場合)
※契約上の所定労働時間(臨時に生じた残業時間は含まない)
□所定内賃金が8.8万円以上
※基本給と手当の合計。残業代、賞与、通勤手当、臨時的な賃金等は含みません。
□2カ月を超える雇用の見込みがある。
□学生でない。(休学中、定時制、通信制の方は、加入対象となります)
※上記はあくまでも概要です。
詳しくは、以下のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho